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東日本大震災などの自然災害に適用される特則、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則 をご存じですか?
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローン・住宅のリフォームローン・事業性ローン等の債務の返済が困難になった個人債務者が、自己破産等の法的倒産手続ではなく、特定調停手続を利用した債務免除を行う準則を策定したものです。2020年12月1日から特則の適用を開始されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。(一定の要件を満たす必要があります)
例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できなし。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。
手続支援を無料で
弁護士会の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられます。
財産の一部を手元に残せる
具体的には、債務者の生活状況などの個別事情により異なります。
個人信用情報として登録されない
債務整理したことは、個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。
①手続着手の申出
最も多額のローンを借りている金融機関等へ、ガイドラインの手続着手を希望することを申し出ます。
金融機関から借入先、借入残高、年収、資産(預金など)の状況などをお聞きすることがあります。
②専門家による手続支援を依頼
①の金融機関等から手続着手について同意が得られた後、地元弁護士会などを通じて、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、「登録支援専門家」による手続支援を依頼します。
③債務整理(開始)の申出
金融機関等に債務整理を申し出て、申出書のほか財務目録などの必要書類を提出します。債務整理の申出後は、原則債務の返済や督促は一時停止となります。
④調停条項案の作成
「登録支援専門家」の支援を受けながら、金融機関等との協議を通じて、債務整理の内容を盛り込んだ書類(調停条項案)作成します。
⑤ 調停条項案の提出・説明
「登録支援専門家」を経由して、金融機関等へガイドラインに適合する「調停条項案」を提出・説明します。
⑥特定調停の申立
固定資産税は1月1日現在の所有債務整理の対象にしようとする全ての借入先から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。
⑦調停条項案の確定
特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理成立です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。(一定の要件を満たす必要があります)
例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できなし。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。
メリット①
手続支援を無料で
弁護士界の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられます。
メリット②
財産の一部を手元に残せる
具体的には、債務者の生活状況などの個別事情により異なります。
メリット③
個人信用情報として登録されない
債務整理したことは、個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずはお電話でローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の営業を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するための「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。(一定の要件を満たす必要があります)例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。
金融庁ホームページより引用
・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。
メリット①
手続支援を無料で
弁護士会の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられます。
メリット②
財産の一部を手元に残せる
具体的には、債務者の生活状況などの個別事情により異なります。
メリット③
個人信用情報として登録されない
債務整理したことは、個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及びません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まずはお電話でローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
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By tokai-ecolife