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東海エコライフからのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローンなどの返済について

新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか?

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。

この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。(一定の要件を満たす必要があります)

  

金融庁ホームページより抜粋

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/DGL.pdf

By tokai-ecolife

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